最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1368 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大野幸一上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
論旨は結局原審の量刑不当を主張することに帰着するから採用することを得ない。
よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 堀忠嗣関与
昭和二五年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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本件上告を棄却する。
弁護人大野幸一上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
論旨は結局原審の量刑不当を主張することに帰着するから採用することを得ない。
よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 堀忠嗣関与
昭和二五年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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